ニッポン高度紙工業株式会社

NKKグリーン調達基準

はじめに

当社では1998年に環境方針(※1)を、2006年に行動規範(※2)を制定し、事業展開にあたってはこれらの基本理念を遵守すべく、人と社会、地球環境に配慮した企業活動を推進してまいりました。 しかしながら、国内外の法規制や当社のお客様からの要求(特に製品含有化学物質にかかる規制および要求)は年々高度化しており、これに応えていくためには、自社内だけの活動では限界があり、 お取引先様におかれましても、同様の取り組みをお願いしなければならない状況となっています。
そこで、当社では、「人と社会、地球環境に配慮した企業活動」に対して十分な理解をもって経営されているお取引先様から「環境に優しい部材を購入すること」を当社の購買方針として掲げ、 新たな施策として2019年2月に「グリーン調達基準」を制定し、同月よりその基準に沿った調達を開始しております。お取引先の皆様におかれましては、 ご理解の上ご協力頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年6月24日
ニッポン高度紙工業株式会社


特別天然記念物 ニホンカモシカの子。高知県安芸市畑山姥ヶ谷の当社社有林(悠久の森・五位ヶ森)にて2017年7月に撮影。当社は、環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

1.グリーン調達基準の目的について

人と社会および地球環境に配慮した企業活動に資するグリーン調達活動を推進すべく、含有禁止物質をはじめとする化学物質管理、環境管理(環境負荷低減活動、環境保全活動などを通じた持続可能な社会の実現)、 法令遵守などに関し、具体的要請事項を購入先様に開示して周知するとともに、遵守頂くことを目的としています。

2.グリーン調達基準を適用させて頂くお取引先様に関して

当社へ部材を供給頂く購入先様に対して、当社グリーン調達基準を適用させて頂きます。購入先様におかれましては、当社グリーン調達基準の目的・趣旨を十分ご理解頂きますとともに、 ご協力頂きますようお願い申し上げます。

3.当社グリーン調達基準の内容について

当社グリーン調達基準は、以下に列挙する内容で構成されています。

用語の定義・用語の説明

本グリーン調達基準の内容を購入先様へ確実に伝達するために、難解な化学物質管理に関する用語を中心に、用語の定義付け、説明を記載しています。

化学物質管理に関して

RoHS指令をはじめとする規制化学物質の調査や規制化学物質に関する情報伝達などについて、購入先様にお願いする事項を記載しています。

環境管理活動に関して

持続可能な社会の実現を目的として、環境への負荷低減や保全活動への協力について記載しています。

BCP(事業継続計画)について
社会貢献活動について
法令および社会倫理規範に関して
情報セキュリティーに関して
購入先の選定について

国内外の各種法規制や当社お客様からの要求、社会的要請などの変化により、当社グリーン調達基準を見直すことがございます。変更にあたっては、適時ご通知いたしますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 また、この見直しによって、当社グリーン調達基準内容に満足しなくなった場合は、速やかに当社調達窓口、または以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

4.グリーン調達基準に関するお問い合わせ先

ニッポン高度紙工業株式会社 管理部
TEL :088-894-2321(代表)/ FAX:088-894-5401
e-mail:emc@kodoshi.co.jp

5.用語の定義・用語の説明

(1)RoHS指令
EU(欧州連合)の環境規制であるRoHS指令は、EUで販売する電気・電子機器を対象に、特定有害物質の使用を制限する法律として施行されたものですが、 現在では電気・電子機器業界における世界的な規制として認知されています。
使用が制限される特定有害物質は、附属書Ⅱに示されており、現在のところ、「①鉛、②水銀、③カドミウム、④六価クロム、⑤PBB(ポリ臭化ビフェニル)、⑥PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、 ⑦DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル))、⑧BBP(フタル酸ブチルベンジル)、⑨DBP(フタル酸ジブチル)、⑩DIBP(フタル酸ジイソブチル)」の10物質があります。
この10物質については、「電気・電子機器を構成する部材にどの程度含有しているか」という評価の実施をお願いしています。なお、評価は、「均質素材」ごとにお願いいたします。 また、ここでいう均質素材とは、以下のように定義付けされています。

均質素材:機械的にこれ以上分離できない、均質な材料を指します。紙やパルプ、プラスチック、調剤などがこれにあたります。

(2)REACH規則
REACH規則は、RoHS指令と同じくEUの環境規制です。規制される物質は、認可対象物質(附属書ⅩⅣに収載された物質)と制限対象物質(附属書ⅩⅦに収載された物質)の2つがあります。 このうち、前者の認可対象物質の候補物質を記載したCLS(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)が世界的に調査対象物質として広く認知されています。
このCLSは、これまで年2回の頻度で更新されており(対象物質が追加されており)、更新の都度、お客様から当社に対して含有調査の依頼があります。 この調査は、REACH規則の情報伝達義務を果たす目的で実施しており、当社も購入先様に対して同様の含有調査をお願いしています。これらの調査は、REACH規則の情報伝達義務を果たす目的で実施しており、 購入先様にもご協力をお願いしています。
なお、含有調査には、製品含有化学物質の情報伝達ツールである、chemSHERPAを一般的に使用しています。ただし、CLS更新直後は当社指定フォームの含有調査報告書を使用する場合があります。

(3)GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)
各国の自動車関連メーカーで組織されたGASG(Global Automotive Stakeholder Group)から出されている規制化学物質のリストをGADSLといいます。 この化学物質の規制は、以下の3つのレベルに分けられています。このリストで示された化学物質については使用禁止となる物や申告が要求される物があります。

P:すべての用途において禁止(P:Prohibited 禁止)
D/P:使用目的によっては禁止、禁止以外の用途では申告が必要
D:閾値を超えて使用する場合は申告が必要(D:Declarable 申告)

なお、対象物質は、製品含有化学物質の情報伝達ツールである、chemSHERPAに含まれています。

(4)閾値(しきいち)
購入品に含まれる最大許容濃度を閾値といい、当社ではこれを規制対象化学物質の管理基準値としています。

(5)chemSHERPA
chemSHERPAとは、経済産業省が開発した製品含有化学物質の情報伝達ツールです。JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)のAIS/MSDSplus の後継ツールにあたり、 以下のURL から入手することができます。(和英中版あり)

https://chemsherpa.net/chemSHERPA/

なお、chemSHERPAのフォームには、AI(Article Information:成形品)とCI(Chemical Information:化学品)の2つがあり、AIは成形品を、 CIは物質単体および2つ以上の物質からなる混合物を対象としています。

REACH規則のCLSやGADSLなどは対象物質が多いため、このツールを使用すると、供給しようとしている物品に含まれる物質が規制対象となっているかどうかについて、容易に確認することができます。 なお、非開示としたい物質があり、これが規制対象外であれば、情報伝達の義務はありません。

(6)意図的使用
何らかの目的をもって、ある特定の化学物質を添加し、含有させることをいいます。

(7)不純物
天然素材中にすでに含まれており、技術的に除去しきれずに残留している物質、または製造する過程で生じ、技術的に除去しきれずに残留する化学物質を指します。

(8)100%開示
不純物も含めた全ての含有化学物質の「名称」「CASNo.」「含有率」の情報を開示していただくことです。なお、分析データを要求するものではありません。

(9)不適合品
NKKグリーン調達基準にて定められた規制化学物質が管理基準値以上含有しているとき、該当する購入品は不適合品の扱いとなります。

(10)機密情報
機密であることが合意された、もしくは機密であることが告知された情報をいい、有形・無形は問いません。文書や電磁的光学的記録データなどによって開示された情報はもとより、 口頭によって開示された情報も該当します。

(11)個人情報
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報をいいます。

6.化学物質管理について

6-1. 規制対象化学物質

当社が規制対象としている化学物質を以下の表に示します。

No. 対象となる化学物質
1

RoHS指令の附属書Ⅱで示される含有制限化学物質

2

REACH規則のCLS(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)で示された化学物質

3

REACH規則の附属書ⅩⅣに収載された化学物質 「5.用語の定義・用語の説明 (2)REACH規則」参照

4

GADSLで示された化学物質

5

ハロゲン(塩素(Cl)と臭素(Br))

6

電池指令で示された化学物質

7

chemSHERPAで管理対象基準の範囲となっている、法規(化審法、米国有害物質規制法など)や電子業界基準で規定されている物質

6-2. 規制対象化学物質の管理基準値

RoHS指令やREACH規則、GADSL、電池指令などの各規制および業界基準で示された許容値が当社グリーン調達基準における規制対象化学物質の閾値(管理基準値)となります。 ただし、塩素および臭素については、以下の数値が管理基準値となります。
購入先様におかれましては、管理基準値の順守をお願いいたします。

(1)塩素 : 900ppm以下
(2)臭素 : 900ppm以下
(3)塩素と臭素の合計 : 1500ppm以下
(4)上記以外の規制対象化学物質 : RoHS指令やREACH規則、GADSL、電池指令などの各規制および業界基準で示された許容値。
なお、規制対象化学物質の許容値が各規制および業界基準で異なるときは、より厳しい許容値が当社グリーン調達基準における管理基準値となります。

また、特別な管理基準が必要なものについては、購入先様と別途取り決めさせていただきます。

6-3. 規制対象化学物質の調査に関して

当社が規制対象としている化学物質は、新規採用時と年2回の定期調査を実施しています。

調査対象  

当社規制対象化学物質(本グリーン調達基準 6-1の規制対象化学物質)

調査頻度  

新規採用時と年2回の定期調査

調査方法 新規採用時

RoHS分析データとchemSHERPA情報伝達ツールを活用した調査・回答

定期調査

①chemSHERPA情報伝達ツールを活用した調査・回答
②CLSの更新直後の調査の場合、含有調査報告書による回答

変更時

原料や製造工程で使用する材料などを変更するとき、事前のご連絡とchemSHERPAフォームによる情報伝達

当社への情報伝達手段としては、含有調査報告書(当社の指定フォーム)とchemSHERPAをご活用下さい。自社フォームでの回答は、①100%開示の場合と、 ②100%開示ではないが本グリーン調達基準の規制対象化学物質が漏れなく調査されていることが客観的に判断できる場合に限らせていただきます。

当社の規制対象化学物質の管理基準値を超えて含有している場合、または、管理基準値未満だが、含有していることを把握している場合は、その含有物質名と最大含有濃度のご連絡が必要となります。 当社調達窓口、または本グリーン調達基準のお問い合わせ先までご連絡願います。

また、化学物質にかかる、その他調査へのご協力をお願いする場合があります。その際はご協力をお願いいたします。

ご提出頂いた調査報告書やその他の資料は、公的機関または当社のお客様から提出要求があったとき、購入先様が特定できないなどの配慮の上開示する場合があります。 この点につきましては予めご了承下さい。

6-4. 不適合品発生時の処置について

当社に不適合品が納入されたことが判明したときは、当社調達窓口までご連絡をお願いします。また、不適合品の取り扱いについては、購入先様との取り決め(仕様書など)に従って処理をおこないます。

6-5. 化学物質管理の仕組みの構築について

購入先様におかれましても、以下の(1)~(3)の事項を盛り込んだ化学物質管理の仕組みの構築・運用をお願いいたします。

(1)設計・開発、購買、製造、引き渡しの各段階における管理基準の明確化
(2)管理基準に沿った適切な管理の実施と、管理がおこなわれていることの検証
(3)製品含有化学物質に関する情報伝達の実施

※ 構築にあたっての参照先:JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)発行の「製品含有化学物質管理ガイドライン」
製品含有化学物質管理ガイドラインの附属書チェックシートで自己評価をおこなうことができます。

7.環境管理活動に関して

当社では、サプライチェーン全体でCSRに取り組むことがきわめて重要であると考えています。このため、当社行動規範の厳守はもとより、業界基準(※1)も顧慮したCSR活動を推進してまいります。 購入先様におかれましても、社会的責任を果たすために、ご協力をお願いいたします。

※1 業界基準:社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が2006年8月に制定した「サプライチェーンCSR推進ガイドブック」

7-1. 環境活動

当社は、ISO14001規格を1998年に取得し、「人と自然にやさしい企業活動」に取り組み、豊かな社会の実現および持続可能な開発目標に貢献するという方針で、生物多様性を含めた環境活動をおこなっています。 具体的には、以下の取り組みを実践しています。

  • (1) 行政機関への必要な許認可申請・届出

  • (2) 行政機関への必要な報告書の提出

  • (3) 製品に含有する化学物質の管理※本グリーン調達基準「6.化学物質管理について」の内容と同じ

  • (4) 製造工程で使用する化学物質の管理

    ※本グリーン調達基準「6.化学物質管理について」の内容の一部と
    PRTR(特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律)に規定された内容

  • (5) 排水・汚泥・排気などの環境への影響を最小化する活動

  • (6) 廃棄物の削減活動

  • (7) 温室効果ガス(CO2、フロン類)の削減活動

  • (8) 資源エネルギーの有効活用(省資源・省エネルギー活動)

  • (9) 水資源保全活動(水源かん養保安林の保全、用水の削減)

  • (10)生物多様性などの自然保護活動(社有林の保全、希少生物の保護)

  • (11)上記活動を効果的に実践するための環境マネジメントシステムの構築と運用

購入先様におかれましても、同様の環境活動の推進をお願いいたします。

8.BCP(事業継続計画)について

災害時における人命の保護と会社資産の保全、迅速な事業回復、利害関係者への影響の最小化を図ることは、企業活動をおこなう上で不可欠となっています。当社においても、大地震や風水害などの自然災害、 火災、事故などを主な災害リスクと捉え、BCP(事業継続計画)を策定して、「緊急時体制の強化、減災と早期復旧に向けた活動の強化(生産拠点の分散や2社購買化など)、ITシステムの構築、 防災教育・訓練の実施、地域との連携強化、広報活動など」に取り組んでいます。 購入先様におかれましても、リスクアセスメントの実施や災害時対応に関する具体的計画の策定など、 安定供給に向けた取り組みをお願いいたします。

9.社会貢献活動について

企業運営にあたっては、利益追求だけでなく、企業活動が社会や環境に与える影響にもきちんと目を向け、その影響に対して責任をもつこと、そして、社会に対して様々なかたちで還元(貢献)することが求められています。
当社では、地域社会とのつながりや、広く社会とコミュニケーションを図ること、社会とともに持続可能な未来を築くことがきわめて重要であると認識し、それらに関する社会貢献活動をおこなっています。 例えば、地域における児童教育の支援や災害時の支援、森林保全活動や野鳥保護活動、清掃活動、少年スポーツ大会の開催、各種イベントへの協賛・寄付などに取り組んでいます。 今後も、直接的および間接的に社会と関わり、事業を通じた社会貢献活動を推進してまいります。
購入先様における社会貢献活動につきましても、自発的な取り組みを是非ともお願いいたします。

10.法令および社会倫理規範に関して

10-1. 人権および労働安全衛生について

当社は、児童労働の禁止と若年労働者の保護、強制労働の禁止、非人道的・差別的扱いの禁止などの人権尊重はもちろんのこと、危険な労働条件下での労働の禁止や従業員の健康管理など、 労働安全衛生についても十分配慮した事業活動をおこなっています。
人権および労働安全衛生につきましては、購入先様におかれましても、事業活動を展開している国や地域において、十分な配慮と適切な管理をお願いいたします。

10-2. 公正・公平な取引に関して

当社では、汚職・賄賂や不適切な利益供与・受領、不当な取引制限、不公正な取引(優越的地位の濫用など)などの健全な取引を阻害する行為について、かかる法令ならびに社会倫理規範および当社行動規範に照らし、 適切な処理をおこなうとともに、法令ならびに社会倫理規範および当社行動規範を遵守した事業活動を推進しています。購入先様におかれましても、法令および社会倫理規範を遵守した事業運営をお願いいたします。

10-3. 紛争鉱物について

紛争鉱物(コンゴ民主共和国およびその周辺国で産出された鉱物)については、人権侵害や武装集団への資金流出などが問題視され、ドッド・フランク法(米国金融規制改革法)で現在規制されています。 当社においても、社会的責任を果たすために、この紛争鉱物や紛争鉱物を使用した材料については、一切使用しておりません。購入先様におかれましても、責任ある鉱物調達をお願いいたします。 また、購入先様に対して鉱物調査をお願いする場合がございます。

11.情報セキュリティーに関して

11-1. 顧客および第三者の機密情報、個人情報の漏洩防止

以下の情報については、その取り扱い(取得や利用、開示)が不正または不当におこなわれることがないように、また、漏洩することがないように、管理の徹底をお願いいたします。

(1)当社を含む顧客の機密情報
(2)第三者の機密情報
(3)従業員をはじめとする個人の情報

また、不正または不当な取り扱い行為の防止と、不注意などによる漏洩防止のために、情報管理の仕組みを構築し、適切に運用することをお願いいたします。

11-2. コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御

コンピュータウィルスやスパイウェアなどのコンピュータ・ネットワーク上の脅威については、監視をおこなうとともに、適切な対策を適時実施して、購入先様における被害はもちろんのこと、 当社を含む取引先に被害を与えることがないようにお願いいたします。

12.購入先の選定について

本グリーン調達基準の6~11項は、新規取引開始および取引継続の際に評価させて頂き、購入先選定時の重要資料といたします。

(1)必須条件となる項目: 6項 (化学物質管理について)
10項 (法令および社会倫理規範に関して)
11項 (情報セキュリティーに関して)
(2)加点評価となる項目: 7項 (環境管理活動に関して)
8項 (BCP(事業継続計画)について)
9項 (社会貢献活動について)

当社は、必須条件となる項目の内容について、ご対応もしくは適合している購入先様とお取り引きさせて頂きます。

以上